大学生は年金を支払うべきか?
収入のない大学生であっても、20歳になると国民年金に加入し、保険料を支払う義務が生じます。
ただ、「学生納付特例制度」があり、本人の前年所得が118万円以下(親の所得は問いません)であれば、申請により保険料の納付が全額猶予されます。
猶予を受けた場合は、支払い義務はありませんし、カラ期間といって、加入期間として認められるのが大きなメリットといえます。
ただし、保険料を支払が猶予されるだけであって、猶予された分は、年金受給額には反映されませんので、将来受け取れる年金額が減ってしまうことになります。
対応策としては、10年以内であれば、後から支払う「追納」が可能です(強制ではありません)。
「学生納付特例制度」は、年度ごとの申請が必要です。
2年と1か月さかのぼって、申請することができます。その場合、申請用紙を2年分を記入することで可能になります。
「学生納付特例制度」の申請をほったらかしにしていた方などは必見です。
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
あるいは、近くの年金事務所
にて申請します。
日本年金機構のホームページから、申請用紙をダウンロードして、必要資料をそろえて郵送での手続きも可能ですが、
できれば、記入の不備や、耳寄りな情報などを教えてもらえるので、窓口での申請をおススメいたします。
必要な添付書類
・年金手帳 または 基礎年金番号通知書
・学生証等、学生等であることを証明する書類
我が家の場合:
子供が20歳になる2週間くらい前に国民年金保険料支払いの案内が届きました。
考え方として、親が子供の年金を支払うと、収入などの条件にもよりますが年間2万円弱から4万円位の節税になるということもありますが、
年金を支払うと、年間約20万円になり、我が家は奨学金をもらっていることもあり「学生納付特例制度」を利用するようにいたしました。
最初は、新型コロナウイルスの影響もあり申請書を郵送することを考えていましたが、
ダウンロードした申請用紙の記入に自信が持てず、市役所の国民年金担当窓口に申請に行きました。
ダウンロードした申請用紙を担当の方に見ていただくと、記入ミスがあり、申請用紙を頂き記入方法や、注意点を丁寧に教えていただきました。
「学生納付特例制度」を申請すると、次回からは国民年金保険料支払いの案内と共に「学生納付特例」の申請書も同封され、それを記入して提出(郵送)できます。
アルバイトなどで収入が増えた場合は、金額により全額免除にならなくなりますので注意が必要です。
年金は、あくまでも学生本人が支払うもので「学生納付特例制度」の利用の手続きも学生本人が支払うものです。